【新型コロナ 中小企業・個人事業主向け】会社が申請できる助成金・給付金まとめ
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売り上げが激減してしまった・・・
- 従業員を休業させるのに、休業手当を支払わないといけない・・・
- 今のところ収束の気配もないし、ますます日本の経済が悪化していくのでは・・・
多くの事業主さんが不安な思いをされていると思います。
政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が悪化している事業者に向けた助成金や給付金などの補償を相次いで発表しています。
ただ、申請先もさまざまであり、書類を準備するのも難しい。
これまでたくさんの助成金申請をお手伝いさせていただいた私でさえ、難しいと感じます。
難しいし、面倒だし・・・と申請をためらう気持ちは分かりますが、諦めないでください!
今回は社会保険労務士有資格者である@渡邉円が、要件や申請手続きの方法について解説します。
自分には無理・・・と諦めずに、以下の記事を参考にチャレンジしてみてください。
休業補償に関する申請のうち「雇用調整助成金」について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
こちらの助成金は、政府もぜひ活用して欲しいとアピールしており、従来に比べて大幅な書類の簡素化が図られました。
しかし、依然として複雑であり、何度も内容が変わり、社労士であっても容易ではない助成金となっています。
現在、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」
雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
では、詳しく見ていきましょう。
対象企業
・売り上げが前年比5%以上下がっている
・雇用保険の適用事業所である
・労働保険料の滞納がない
・過去3年間、助成金の不正受給をしていない
・労働関係法令違反がない
対象者
特例措置では、
・継続して雇用された期間が6か月未満の労働者
・雇用保険被保険者でない労働者
などの休業も対象となり、従業員全員が対象です。
支給額
休業手当は、労働基準法上、平均賃金の100分の60以上支払うことと決まっています。
これは従業員に対して事業者が支払う金額であり、助成金の支給額とは違います。
従業員が1日休業すると
「事業所の平均賃金額」×「休業手当率(60%~100%)」×「支給率」
が支給されます。
(前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額)
(前年度1年間の1か月平均の雇用保険料被保険者数)×(前年度の年間所定労働日数)
原則:中小企業で4/5、大企業で2/3
一人も解雇をしていない場合:中小企業で9/10、大企業で3/4
4月25日には、休業手当の支払い率支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とするなどの特例措置を発表しました。
詳しくは5月上旬に改めて発表する予定なので、今後の報道に注目です。
注意点
・事業所の平均賃金額で助成金額は計算されるため、休業する人の休業手当額とは違う
・上限は対象の従業員1人あたり8330円まで
例えば、従業員10人を休業させた場合、事業者には最大でも1日あたり83,300円まで助成
受給手続きの流れ
受給の手続きは、次のような流れになります。
①休業の計画、休業にかかる労使協定の締結
↓
②計画届の提出
提出は休業の前後どちらでも大丈夫です。
休業後に提出する場合は、初回のみ2020年6月30日までに行いましょう。
2回目以降は、休業前に提出しなければなりません。
↓
③休業の実施、休業手当を支払う
↓
④支給申請
申請期限は、「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内です。
計画届に必要な書類
・休業等実施計画(変更)届
・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
・休業協定書
・事業所の状況に関する書類
支給申請時に必要な書類
・支給要件確認申立書・役員等一覧
・(新型コロナウイルス感染症関連)(休業等)支給申請書
・(新型コロナウイルス感染症関連)助成額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表
・労働・休日の実績に関する書類
・休業手当・賃金の実績に関する書類
この助成金の使い勝手が悪い点
・助成金額は、前年度の賃金総額に基づいて「事業所の平均賃金額」を出しており、昇給などが反映されていない。実際に休業手当として支払った額が助成されるわけではなく、従業員に支払う休業手当と受給できる助成金の額に差が出る。
・オンラインでの申請が不可能なため、窓口に出向く必要がある。
・準備する書類が多いため、不備があると全て揃うまで審査が始まらない。
・事業所は休業手当を支払ってからの申請となるため、受給されるまでに時間が掛かり負担が大きい。
全国社会保険労務士連合会による動画解説を利用
全国社会保険労務士連合会では、動画解説をしています。
こちらも参考になさってください。
新型コロナウイルスによる雇用関係助成金①制度概要(令和2年4月21日時点)
新型コロナウイルスによる雇用関係助成金②申請(令和2年4月21日時点)
新型コロナウイルスによる雇用関係助成金③教育訓練加算(令和2年4月21日時点)
その他、休業補償に関する申請
・小学校休業等対応助成金(労働者雇用向け)
・小学校休業等対応支援金(フリーランス向け)
こちらも全国社会保険労務士連合会が動画解説をされています。
すごく分かりやすくまとまっていますので、是非ご参考になさってください。
小学校休業等対応助成金(令和2年4月17日時点)
小学校休業等対応支援金(令和2年4月17日時点)
資金繰りに関する申請のうち「持続化給付金」について
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者の方に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
申請受付は、まだ開始しておらず、補正予算が成立した翌日から開始することを予定しており、申請後、2週間程度で給付するようです。
5月になったら発表されると思いますので、経済産業省のHPをご確認ください。
給付対象となる事業者
中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象になりますが、資本金の額又は出資の総額が10億円以上、又は、常時使用する従業員の数が2000人超える大企業は対象になりません。
給付金額の計算方法
給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円です。
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
注意点
すべての事業所に満額を支給するではなく、前年からの売上の減少分を超えないものになります。
例えば、個人事業者等であれば、売上少額が100万円に満たない場合、その金額までしか給付を受けることができません。
前年の売上は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択することができます。
2020年1月は前年同月比50%未満であっても、2020年2月に前年同月比50%以上であれば、対象となります。
2020年12月までの売上を見ることが出来ますので、今現在、50%の減少がない事業所であっても対象となる場合があります。
早く申し込まないと給付金を受け取れないということはなく、申請期間と予算額については十分な余裕を確保していますので、該当する月がないか毎月確認してみましょう。
申請時に必要な書類
・2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・通帳写し
・(個人事業者の場合)身分証明書写し
この助成金のおすすめポイント
・オンラインでの申請ができる
電子申請を行うことが困難な事業者向けに、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を全国に順次設置もする予定です。
・現在は対象外であっても、2020年12月までの売上で申請することが可能
自治体独自の支援も活用
各自治体では、事業者に対する休業要請や協力金給付などの支援策を打ち出す動きが広がっています。
各都道府県で補助金の支給が発表される中、市町村単位でも自治体が独自の支援策を出しており、都道府県と市町村の支援策の一部をご紹介します。
今後もどんどん増えていくかと思います。
今は無くても、会社のある地域で支援策が打ち出されるかもしれませんので、地域の情報もこまめにチェックしてみてくださいね。
東京都 「感染拡大防止協力金」
対象:「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象
支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
受付期間:令和2年4月22日(水曜日)~6月15日(月曜日)まで
福岡県北九州市 賃料の8割補助
支給対象:緊急事態宣言中に休業した個人事業主や中小零細企業
支給額:賃料の8割、最大40万円
受付時期:明確に決まっていないものの、5月中に受付開始できるよう対応を進める
今後、支援策は要件緩和の方向性
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、日本経済はますます悪化の方向が予想されます。
政府は、多くの事業所に活用してもらおうと、現在ある助成金の支給要件が緩和しつつあります。
と言っても、一般の方が申請するには、まだまだハードルが高いように思います。
顧問契約している社労士さんがいれば、相談の上、手続きもしてもらえますが、新規でスポット契約となると、制度の煩雑さゆえに引き受けてもらえる社労士さんは少ないのが現状です。
一般事業主でも手続きができるような仕組みになることを今後期待したいです。
助成金は申請すれば、必ずしも100%受給できるものではありません。
申請してからも支給決定されるまでには、しばらく時間が掛かります。
その点を踏まえつつ、会社を継続させていくために、助成金を申請しながらも、その他会社としてやれることはないのか、について考えないといけません。
経済産業省の支援策パンフレットや資金繰り支援一覧を参考に、今、受けられる支援をすべて使って、この困難を乗りきっていきましょう。
経済産業省:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
資金繰り支援内容一覧
※4月27日時点の内容となっております。